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賃貸不動産経営管理士試験対策 賃貸住宅管理業法における監督と罰則を徹底整理 例題付きで理解を深める

賃貸不動産経営管理士
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賃貸不動産経営管理士の学習を進める中で「監督」と「罰則」は暗記項目が多く、混乱しやすい分野だと感じます。この記事では、監督処分や罰則規定を体系的に整理し、例題を交えて試験に役立つ知識をまとめます。


書類の閲覧義務と備置期間

特定転貸事業者(サブリース業者)は、事業の健全性を担保するため、以下の書類を営業所に備え置き、相手方の請求があれば閲覧させなければなりません。

  • 業務状況調書
  • 貸借対照表・損益計算書
  • 代替となる有価証券報告書

これらは 事業年度終了後3か月以内に作成し、3年間備え置く義務 があります。違反した場合、30万円以下の罰金 が科される可能性があります。


監督処分の流れ

国土交通大臣は、業者や勧誘者が違反をした場合、以下の順序で監督処分を行います。

指示処分(第33条)

違反行為を是正するための命令。対象は、誇大広告の禁止違反や書面交付義務違反など。指示が出された場合は 必ず公表 され、社会的信用を損ないます。

業務停止処分(第34条)

指示処分に従わなかった場合や、重大な違反があった場合に行われます。最長1年間の業務停止 が可能で、こちらも公表義務があります。

👉 試験では「指示処分を経てから業務停止処分に至る流れ」が狙われやすいです。


罰則の体系(第41条~46条)

違反行為ごとに処罰の重さが異なります。

  • 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(41条)
     例:無登録営業、名義貸し
  • 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(42条)
     例:不当勧誘による虚偽説明、業務停止命令違反
  • 50万円以下の罰金(43条)
     例:重要事項説明書・契約締結時書面の交付義務違反
  • 30万円以下の罰金(44条)
     例:業務管理者未選任、従業者証明書不携帯、標識掲示義務違反
  • 20万円以下の過料(46条)
     例:廃業届の不提出

さらに、法人には 両罰規定(45条) が適用され、代表者個人だけでなく法人自体も処罰対象となります(ただし秘密保持義務違反は除く)。


【例題1】監督処分に関する理解度チェック


国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告を行った場合、まずどのような処分を行うことができるか。

  1. 業務停止処分
  2. 指示処分
  3. 登録取消処分
  4. 刑事罰

解答
正解は「2. 指示処分」です。誇大広告は禁止事項であり、まずは是正を命じる指示処分が行われます。


【例題2】罰則に関する確認問題


無登録で賃貸住宅管理業を営んだ場合の罰則として正しいのはどれか。

  1. 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
  2. 50万円以下の罰金
  3. 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  4. 30万円以下の罰金

解答
正解は「3」です。無登録営業は最も重い罰則のひとつで、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。


【例題3】混同しやすいポイント


業務管理者を選任しなかった場合の罰則はどれか。

  1. 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  2. 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
  3. 30万円以下の罰金
  4. 20万円以下の過料

解答
正解は「3」です。業務管理者未選任は比較的軽い違反で、30万円以下の罰金となります。


まとめ

  • 書類の閲覧義務は「事業年度終了後3か月以内に作成→3年間備置」が基本ルール。
  • 監督処分は「指示処分 → 業務停止処分」という流れで行われ、公表義務がある。
  • 罰則は重さごとにランク分けされており、条文番号とセットで暗記すると効果的。
  • 試験では「無登録営業」「業務停止命令違反」「重要事項説明の不交付」など、頻出ポイントが問われる。

👉 このテーマは条文暗記に偏りがちですが、例題を繰り返すことで知識が整理され、得点源にできます。

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