建築基準法に基づく「建築確認」とは?
建築確認とは、建築物を新築・増築・改築・移転する際に、その計画が建築基準法や関係法令に適合しているかを事前に確認する制度です。この手続きは、建築主が行う義務があり、許可制ではなく「確認申請制」です。
確認済証が交付されてはじめて工事に着手できることから、手続きを怠ると重大な法令違反となります。


建築確認が必要なケースと不要なケース
確認申請が【必要なケース】と【不要なケース】に分けて整理しましょう。
確認申請が【必要なケース】
1. 都市計画区域内で、
- 特定行政庁が指定する区域を含む(→原則すべて)
- 用途地域内の建築物であれば原則必要
2.建築物の用途・規模により確認が必要 - たとえば、一定規模以上の特殊建築物(劇場、百貨店など)
確認申請が【不要なケース】
都市計画区域外で、
- 用途地域等の指定がなく、木造・2階建て以下・延べ面積500㎡以下などの条件を満たす場合など。
確認が不要なケースでも、建築基準法の一般的な適用が除外されるわけではありません。

確認済証の交付と工事着手のタイミング
建築確認を申請すると、審査の結果、計画が適法と判断されたときに「確認済証」が交付されます。この確認済証が交付されない限り、建築工事に着手することはできません。
違反して着手した場合、工事の中止命令や是正命令の対象となることがありますので注意が必要です。
違反建築に対する措置と罰則
違反建築物には以下のような行政措置が取られます。
- 是正命令(措置命令)
- 工事停止命令
- 使用制限命令
さらに、これらに従わない場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)などの厳しい処分が課されます。
宅建試験の頻出ポイント
- 建築確認が**必要な場所(都市計画区域内)と不要な条件(区域外・小規模)**の見極め
- 確認済証が交付されないと工事できない点の強調
- 確認申請は「建築主」が行う
- 特定行政庁が定める区域内での制限内容
これらは毎年のように出題される重要ポイントです。


⸻
【例題で確認】建築確認制度の理解度チェック!
例題1
次のうち、建築確認が不要なものはどれか?
ア. 都市計画区域外で、延べ面積300㎡の木造2階建て住宅
イ. 都市計画区域内の用途地域内で、木造平屋の店舗(150㎡)
ウ. 都市計画区域外で、鉄筋コンクリート3階建ての事務所
エ. 市街化区域内で、木造2階建ての住宅(100㎡)
正解:ア
都市計画区域外で一定規模以下の住宅は、確認申請が不要となるケースがある。
⸻
例題2
確認済証が交付される前に工事に着手した場合の罰則はどれか?
ア. 罰則はない
イ. 工事の差止め請求ができる
ウ. 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
エ. 確認申請の再提出が必要
正解:ウ
確認済証の交付前に工事を開始した場合、建築基準法違反により罰則が科されます。
⸻
まとめ:宅建試験対策としての建築確認制度の理解
建築確認は都市計画区域内では基本的に必須です。宅建試験では「どの区域で必要か」「誰が行うか」「いつから工事できるか」「違反時の対応」など、具体的な手続きを問う問題が頻出します。
例題を通じて知識を整理し、出題ポイントを確実に押さえていきましょう。
