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【宅建試験対策】宅建業者の免許とは?試験受験者が知っておくべきポイント

宅建
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宅地建物取引業を営むためには免許が必要であり、宅建士として働く際にも関係する重要な知識です。今回は、試験対策にも役立つ「宅建業者の免許」について、わかりやすく解説します。

宅建試験合格のポイントについては以下で解説しています。

宅建業者の免許が必要なケースとは?

宅地建物取引業とは、不特定多数を相手に「業」として宅地や建物の売買・交換・貸借の代理や媒介を行うことを指します。この「業」として行う場合、必ず宅建業の免許が必要です。

免許が必要な例
✅ 不動産会社として継続的に売買・賃貸の仲介を行う場合
✅ 個人でも事業として不動産売買を繰り返す場合

免許が不要な例
✅ 自分の所有する不動産を売却・賃貸するだけの場合
✅ 会社が自社のオフィスビルを賃貸する場合

試験では、「免許が必要かどうか」を判断する問題がよく出題されます。業としての反復継続性や営業性に着目して判断することがポイントです。

宅建業者の免許の種類

宅建業の免許には 「国土交通大臣免許」「都道府県知事免許」 の2種類があります。

国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
都道府県知事免許 1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合、事務所の数は問わない

例えば、東京都だけに事務所がある場合は「東京都知事免許」、東京と大阪に事務所がある場合は「国土交通大臣免許」が必要です。試験では、「免許の種類の判断」に関する問題がよく出題されるため、事務所の所在地に注目しましょう。

宅建業の免許を受けるための要件

宅建業の免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 欠格要件に該当しないこと

一定の犯罪歴がある、過去に免許を取り消されたなどの事情がある場合、免許を取得できません。

(2) 事務所ごとに「専任の宅地建物取引士」を置くこと

事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を配置しなければなりません。

(3) 一定額以上の営業保証金または保証協会への加入

新規で宅建業を開業する場合、営業保証金として1,000万円(主たる事務所、支店は500万円)を供託する必要があります。ただし、保証協会に加入すれば60万円(支店は30万円)で済みます。

宅建業者の免許の有効期間と更新

宅建業者の免許の有効期間は5年間です。有効期限が切れる前に更新手続きを行わなければ、引き続き宅建業を営むことはできません。試験では、「免許の有効期間」に関する問題もよく出題されるため、5年という期間をしっかり覚えておきましょう。

5. まとめ

宅建業を営むには免許が必要(業として不動産取引を行う場合)
免許は「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類(事務所の所在地で判断)
専任の宅建士が必要(従業員5人に1人以上)
営業保証金または保証協会への加入が必要
免許の有効期間は5年間(更新が必要)

宅建試験では「免許の要否」「免許の種類」「免許の有効期間」などが頻出ポイントです。しっかり押さえて、合格を目指しましょう!

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