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賃貸不動産経営管理士試験対策 賃貸住宅管理と宅建業法の関係を徹底整理

宅建
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こんにちは!賃貸不動産経営管理士の学習を進める中で「賃貸住宅管理」と「宅建業法」の関係は範囲が広く混乱しやすいと感じました。この記事では、契約の流れや宅建業法の規制との違いを整理し、例題も交えて試験対策に役立つポイントをまとめます。


賃貸住宅管理の意味

「賃貸住宅管理」という言葉は広い意味を持ちます。

  1. 賃貸人から委託を受け、契約の準備から終了まで一連の業務を行うこと
  2. 宅建業者でもある管理業者が行う、賃貸借契約の媒介業務
  3. 賃貸住宅管理業法における「管理業務」
    • 賃貸住宅の維持保全(点検・清掃・修繕など)
    • 家賃・敷金・共益費等の金銭管理
  4. 賃貸経営支援業務(オーナーへの助言や提案など)

👉 特に①②は宅建業法との関係が重要になります。


契約の流れにおける管理業務

  • 契約前:入居者募集の提案、空室管理、リフォーム提案、入居者審査、入居立会い
  • 契約期間中:賃料収納・送金・督促、維持保全、クレーム対応、定期報告、賃料改定交渉
  • 更新・再契約:賃借人の意思確認、条件変更交渉
  • 契約終了:退去立会い、原状回復協議、敷金精算
  • 共用部分管理:清掃・点検・修繕・防犯対応

👉 専用部分だけでなく共用部分の管理も重要です。


宅建業法と賃貸住宅管理の関係

  • 媒介・代理を業として行う場合 → 宅建業法の免許が必要
  • サブリース方式 → 宅建業法の免許不要(業者自身が貸主となるため)
  • 管理受託方式で媒介・代理を行う場合 → 宅建業法の免許が必要

宅建業法上の規制

管理業者が宅建業者でもある場合、以下の規制を受けます。

  1. 媒介契約に関するルール
  2. 報酬の上限制限(家賃1か月分+消費税)
  3. 重要事項説明義務
  4. 37条書面交付義務
  5. 広告規制

👉 賃貸住宅管理業法と宅建業法の両方が適用されるケースがあるため注意が必要です。


報酬ルールの整理

  • 媒介の場合
     貸主・借主からの合計で「家賃1か月分+消費税」まで。
     居住用建物は承諾がなければ各0.5か月分まで。
  • 代理の場合
     依頼者からは家賃1か月分まで。
     相手方からも受領する場合、合計で家賃1か月分を超えられない。
  • 複数業者が関与
     全業者の合計で1か月分が上限。
  • 広告費
     通常の広告費は報酬に含まれる。依頼者の特別依頼による高額広告のみ別途請求可能。

障害者差別解消法との関係

宅建業者・管理業者は障害者差別解消法の規制を受けます。

  • 禁止される差別例
     ・広告に「障害者不可」と記載
     ・障害を理由に内覧や仲介を拒否
     ・障害者にだけ敷金・保証金を多く請求
     ・本人を無視して介助者のみに対応
  • 適切な対応例
     ・障害の状況を確認し合理的配慮を行う
     ・プライバシーに配慮しながら必要な説明をする

【例題1】免許要否の確認


賃貸住宅管理業者が、管理受託方式で賃貸人の依頼を受け、入居者との契約を代理として成立させる場合、宅建業法上どうなるか。

  1. 免許不要
  2. 宅建業法の免許が必要
  3. 賃貸住宅管理業法だけの適用を受ける
  4. サブリースと同じ扱い

解答
正解は「2」。媒介・代理を業として行う場合は宅建業法の免許が必要です。


【例題2】報酬規制


媒介により居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、依頼者の承諾がないとき、それぞれの依頼者から受領できる報酬の上限はどれか。

  1. 家賃1か月分
  2. 家賃0.5か月分
  3. 家賃1.5か月分
  4. 制限なし

解答
正解は「2」。居住用建物の場合、貸主・借主それぞれ0.5か月分までです。


【例題3】障害者差別解消法


管理業者が「障害者不可」と物件広告に記載した場合、どうなるか。

  1. 宅建業法違反のみ
  2. 障害者差別解消法違反
  3. どちらにも該当しない
  4. 契約自由の原則により問題ない

解答
正解は「2」。障害を理由とした広告は不当な差別的取扱いにあたり、違法となります。


まとめ

  • 「媒介・代理を業として行う」場合は宅建業法の免許が必要。
  • 管理受託方式とサブリース方式の違いを区別することが重要。
  • 報酬規制は「家賃1か月分+消費税」が基準。
  • 障害者差別解消法により、不当な差別は明確に禁止されている。

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