宅建試験では、毎年必ずといっていいほど
「宅地」「建物」「取引」といった基本定義に関する問題が出題されます。
なかでも
宅地建物取引業法における「宅地」の定義は、
「知っているつもり」で間違えやすい超重要ポイントです。
この記事では、
条文 → 具体例 → 例題
の流れで、得点につながる理解を目指して解説します。
宅建業法における「宅地」の定義【条文ベースで理解】
宅建業法第2条第1号(宅地の定義)
この法律において「宅地」とは、
建物の敷地に供せられる土地
及び
建物の敷地に供する目的で取引される土地
をいう。
ここで大事なのは、
👉 「現状」+「取引の目的」
の2つの視点です。
宅地に該当する土地の基本パターン
宅建試験では、次の3つに整理すると理解しやすくなります。
① すでに建物の敷地になっている土地
- 住宅の敷地
- 商業ビルの敷地
- 工場や倉庫の敷地
👉 用途地域の内外は関係なし
② 将来、建物の敷地にする目的で取引される土地
- 宅地分譲予定地
- 開発造成中の土地
- 建築予定を前提とした売買
👉 現況が更地・農地でもOK
③ 用途地域内の土地(重要・頻出)
都市計画法上の用途地域内の土地は、
👉 原則として宅地
と扱われます。
ここが宅建試験で最も狙われやすいポイントです。
宅地に該当する具体例
宅地に該当するケース
✅ 用途地域内の土地
→ 現在が
- 農地
- 駐車場
- 空き地
であっても、原則「宅地」
✅ 用途地域外でも建物が建っている土地
→ 住宅、店舗、倉庫など
→ 現況で判断する
✅ 用途地域外でも建築目的で取引される土地
→ 更地・山林であっても
→ 「建物目的の取引」なら宅地
宅地に該当しないケース【ひっかけ注意】
ここは近年特に問われやすい論点です。
宅地に該当しない代表例
❌ 用途地域内であっても除外されるもの
- 道路
- 公園
- 河川
- 水路
- 広場
👉 用途地域内=無条件に宅地ではない
❌ 用途地域外で建築予定のない土地
- 農地
- 山林
- ゴルフ場
- 原野
👉 「将来どう使うか」が明確でない場合は宅地にならない
例題で最終確認【思考プロセスが重要】
【例題①】
問
次のうち、宅建業法上の「宅地」に該当するものはどれか。
1.市街化区域内の農地
2.市街化調整区域内の農地(農地目的)
3.都市計画区域外の山林
4.公共の公園
正解:1
▶ ポイント
- 市街化区域(=用途地域を含む)
- 現況が農地でも 宅地
【例題②】
問
次のうち、宅建業法上の「宅地」に該当しないものはどれか。
1.用途地域内の駐車場
2.住宅の敷地
3.用途地域外のゴルフ場
4.開発許可を受けた造成中の土地
正解:3
▶ ポイント
- 用途地域外
- 建物目的でない
- → 宅地に該当しない
試験本番での考え方
宅建試験で「宅地」を問われたら、次の順で考えましょう。
① 建物がすでに建っているか?
→ YES:宅地
② 建物目的の取引か?
→ YES:宅地
③ 用途地域内か?
→ YES:原則宅地(ただし道路・公園等は除外)
この順番を守れば、ほぼミスしません。
まとめ【ここだけは必ず押さえる】
✅ 宅地=「現状」または「取引目的」で判断
✅ 用途地域内の土地は原則宅地
✅ 用途地域内でも道路・公園等は例外
✅ 用途地域外では「建物目的」がカギ
✅ 現況に惑わされず条文思考で判断
宅地の定義は、
✔ 毎年の基礎点
✔ 初心者〜上級者まで差がつく論点
です。
この部分を確実に得点源にできると、
宅建業法全体が一気に楽になります。

