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宅地建物取引業法における「宅地」の定義を徹底解説【最新・宅建試験対策】

宅建
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宅建試験では、毎年必ずといっていいほど

「宅地」「建物」「取引」といった基本定義に関する問題が出題されます。

なかでも

宅地建物取引業法における「宅地」の定義は、

「知っているつもり」で間違えやすい超重要ポイントです。

この記事では、

条文 → 具体例 → 例題

の流れで、得点につながる理解を目指して解説します。


宅建業法における「宅地」の定義【条文ベースで理解】

宅建業法第2条第1号(宅地の定義)

この法律において「宅地」とは、

建物の敷地に供せられる土地

及び

建物の敷地に供する目的で取引される土地

をいう。

ここで大事なのは、

👉 「現状」+「取引の目的」

の2つの視点です。


宅地に該当する土地の基本パターン

宅建試験では、次の3つに整理すると理解しやすくなります。

① すでに建物の敷地になっている土地

  • 住宅の敷地
  • 商業ビルの敷地
  • 工場や倉庫の敷地

👉 用途地域の内外は関係なし


② 将来、建物の敷地にする目的で取引される土地

  • 宅地分譲予定地
  • 開発造成中の土地
  • 建築予定を前提とした売買

👉 現況が更地・農地でもOK


③ 用途地域内の土地(重要・頻出)

都市計画法上の用途地域内の土地は、

👉 原則として宅地

と扱われます。

ここが宅建試験で最も狙われやすいポイントです。


宅地に該当する具体例

宅地に該当するケース

✅ 用途地域内の土地

→ 現在が

  • 農地
  • 駐車場
  • 空き地

であっても、原則「宅地」

✅ 用途地域外でも建物が建っている土地

→ 住宅、店舗、倉庫など

→ 現況で判断する

✅ 用途地域外でも建築目的で取引される土地

→ 更地・山林であっても

→ 「建物目的の取引」なら宅地


宅地に該当しないケース【ひっかけ注意】

ここは近年特に問われやすい論点です。

宅地に該当しない代表例

❌ 用途地域内であっても除外されるもの

  • 道路
  • 公園
  • 河川
  • 水路
  • 広場

👉 用途地域内=無条件に宅地ではない

❌ 用途地域外で建築予定のない土地

  • 農地
  • 山林
  • ゴルフ場
  • 原野

👉 「将来どう使うか」が明確でない場合は宅地にならない


例題で最終確認【思考プロセスが重要】

【例題①】

次のうち、宅建業法上の「宅地」に該当するものはどれか。

1.市街化区域内の農地

2.市街化調整区域内の農地(農地目的)

3.都市計画区域外の山林

4.公共の公園

正解:1

▶ ポイント

  • 市街化区域(=用途地域を含む)
  • 現況が農地でも 宅地

【例題②】

次のうち、宅建業法上の「宅地」に該当しないものはどれか。

1.用途地域内の駐車場

2.住宅の敷地

3.用途地域外のゴルフ場

4.開発許可を受けた造成中の土地

正解:3

▶ ポイント

  • 用途地域外
  • 建物目的でない
  • → 宅地に該当しない

試験本番での考え方

宅建試験で「宅地」を問われたら、次の順で考えましょう。

① 建物がすでに建っているか?

→ YES:宅地

② 建物目的の取引か?

→ YES:宅地

③ 用途地域内か?

→ YES:原則宅地(ただし道路・公園等は除外)

この順番を守れば、ほぼミスしません。


まとめ【ここだけは必ず押さえる】

✅ 宅地=「現状」または「取引目的」で判断

✅ 用途地域内の土地は原則宅地

✅ 用途地域内でも道路・公園等は例外

✅ 用途地域外では「建物目的」がカギ

✅ 現況に惑わされず条文思考で判断


宅地の定義は、

✔ 毎年の基礎点

✔ 初心者〜上級者まで差がつく論点

です。

この部分を確実に得点源にできると、

宅建業法全体が一気に楽になります。

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