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【宅建試験対策】相続税の基本と重要ポイント

宅建
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宅建試験では「権利関係」分野からの出題があり、その中でも相続税に関する知識が問われることがあります。今回は、宅建試験対策として相続税の基本と押さえておくべきポイントを解説します。

宅建試験合格のポイントについては以下で解説しています。

相続税とは?

相続税は、被相続人(亡くなった人)から相続人(遺族など)が財産を相続した際に課される税金です。課税対象となる財産には、不動産、現金、株式などが含まれます。

相続税の計算では、基礎控除額を超える遺産に対して税額が決まります。

【基礎控除額の計算式】

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が2人の場合:
3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円
→ 相続財産が4,200万円以下なら相続税はかかりません。

小規模宅地等の特例

宅建試験で頻出のポイントの一つに、「小規模宅地等の特例」があります。
これは、一定の要件を満たす場合に、相続税評価額が最大80%減額される制度です。

例えば、被相続人が住んでいた土地を同居していた親族が引き継ぐ場合、評価額の80%が減額されます。

ポイント

  • 特定居住用宅地等:330㎡まで評価額を80%減額
  • 特定事業用宅地等:400㎡まで評価額を80%減額
  • 特定同族会社事業用宅地等:400㎡まで評価額を80%減額
  • 貸付事業用宅地等:200㎡まで評価額を50%減額

適用要件

  • 被相続人等の居住用・事業用に供されていた宅地であること
  • 相続人が一定期間、居住・事業を継続すること
  • 申告期限までに相続税の申告書を提出すること

申告期限

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。
試験では「申告期限は1年以内」といった誤った選択肢が出ることがあるので注意しましょう。

相続の順位

相続人には、民法で定められた優先順位があります。
被相続人(亡くなった人)に近い親族が優先的に相続権を持ちます。

【相続の順位】

第一順位:子(直系卑属)

  • 子がいれば、子が100%を相続(複数いる場合は均等に分割)。
  • 子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続。

第二順位:直系尊属(父母・祖父母)

  • 子がいない場合は、父母や祖父母が相続
  • 父母が存命なら父母が優先し、祖父母はその次の順位。

第三順位:兄弟姉妹

  • 子も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続。

【配偶者の相続割合】

配偶者は常に相続人ですが、他の相続人と分け合います。

  • 子と配偶者がいる場合配偶者1/2、子1/2
  • 父母(直系尊属)と配偶者がいる場合配偶者2/3、父母1/3
  • 兄弟姉妹と配偶者がいる場合配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

「相続の順位」は基本中の基本なので、確実に覚えておきましょう!

2024年施行!相続登記の義務化

【改正の背景】

これまで、不動産を相続しても登記をしないまま放置されるケースが多く、所有者不明土地問題が深刻化していました。そこで、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

【相続登記の新ルール】

期限:相続を知った日から3年以内に登記申請が必要
✅ 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)
✅ 相続人が複数いる場合でも、誰かが登記を行えばOK
相続人申告登記という簡易手続きで最低限の登記も可能

【試験対策ポイント】

  • 2024年4月1日施行
  • 相続を知った日から3年以内に登記が必要
  • 登記を怠ると10万円以下の過料

宅建試験では、「相続登記の義務化」「期限」「過料の額」などが問われる可能性が高いので、しっかり押さえておきましょう!

宅建試験で問われやすい相続関連のポイント

相続の順位(①子 → ②直系尊属 → ③兄弟姉妹)
配偶者の相続割合(子1/2、直系尊属1/3、兄弟姉妹1/4)
相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
小規模宅地等の特例(最大80%減額)
相続税の申告期限は10か月以内
2024年4月1日施行の相続登記義務化(3年以内・過料10万円以下)

まとめ

相続税は宅建試験で頻出のテーマの一つです。宅建試験では、相続に関する基礎知識や法律改正が問われることがあります。
「小規模宅地等の特例」「申告期限」「相続の順位」「配偶者の相続割合」「相続登記」については確実に押さえておきましょう。

合格に向けて、しっかりと学習を進めてください!

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