PR

宅建試験対策|人の死の告知に関するガイドラインを完全整理

宅建
記事内に広告が含まれています。

2024年宅建試験で話題になった重要論点

2024年(令和6年)宅建試験では、多くの受験生が戸惑ったであろう

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

が、本試験で初めて本格的に登場しました。

実際に、

令和6年度宅建試験・第42問

として出題され、

「見たことがない」「聞いたことがない」

と感じた受験生も多かったのではないでしょうか。

ただし、この問題は

👉 ガイドラインの細かい内容を暗記しているかどうか

を問う問題ではありません。

ここが、宅建試験らしい重要ポイントです。


実際に出題された問題(第42問)

【問題文】

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

によれば、誤っているものはどれか。

(1)

宅地建物取引業者は、契約締結の勧誘に際し、

相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させる

断定的判断を提供してはならない。

(2)

宅地又は建物の売買の契約締結の勧誘に際し、

引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、

契約成立後に第37条書面に正確に記載すればよい。

(3)

売買取引の対象となる居住用不動産において、

自然死や日常生活上の不慮の死があった場合であっても、

長期間放置や特殊清掃等がなければ、

原則として買主に告げなくてもよい。

(4)

賃貸借取引において、

自然死・不慮の死以外の死であっても、

特段の事情がなければ、

発覚から概ね3年経過後は告知しなくてもよい。


正解はどれか?【結論】

👉 誤っているのは「2」


この問題の本当の狙い【試験対策的視点】

この問題の最大のポイントは、

「ガイドラインに引っ張られないこと」です。

一見すると、

ガイドラインに関する知識問題に見えますが、

実は違います。

なぜ2番が誤りなのか?

(2)では、

引渡し時期について「故意に不実のことを告げた場合」

であっても、

契約書面(37条書面)に正しく書けばOK

としています。

しかしこれは、明確に誤りです。

宅建業法では、

  • 勧誘段階での
  • 👉 故意による不実告知は禁止
  • あとから書面を正しく書いても
  • 👉 違反が帳消しになることはない

とされています。

つまりこの肢は、

通常の宅建業法の基本知識だけで判断できる肢

なのです。


「初見ワード問題」への正しい対処法

宅建試験では毎年、

  • 聞き慣れない制度
  • 新しいガイドライン
  • 初出の用語

を含む問題が、必ず数問出題されます。

ただし、その場合でも多くは、

👉 新しい言葉の知識自体を直接問わない

👉 既存の条文知識で正誤判断できる構造

になっています。

今回の第42問も、まさにその典型例です。


人の死の告知に関するガイドラインとは?

では、そもそもこのガイドラインは

どのような内容なのでしょうか。

これは、国土交通省が公表している指針で、

宅地建物取引業者が

「人の死」があった不動産を扱う際の

告知の要否の目安を示したものです。

国交省公式サイトに掲載されています。

(※試験対策としてURLを一度見ておく程度で十分です)


ガイドラインの基本ルール【最低限ここだけ】

自然死・日常生活上の不慮の死

  • 原則:告知不要
  • 売買・賃貸ともに共通

これは感覚的には違和感がありますが、

背景には、

  • 高齢者の入居制限
  • 過度な貸し渋り

を防ぐという政策的配慮があります。

例外になるケース

  • 長期間放置されていた
  • 特殊清掃が必要だった
  • 大規模リフォームが行われた

など、

社会通念上、取引に影響を及ぼす場合は

告知が必要とされる可能性があります。


賃貸における「3年ルール」

賃貸借取引では、

  • 自然死・不慮の死以外の死
  • 自殺・他殺など

があった場合でも、

👉 発覚から概ね3年経過後

👉 特段の事情がなければ

原則として告知不要とされています。

この「3年」という数字は

今後も狙われやすいポイントです。


宅建試験的まとめ【ここだけ押さえる】

✔ ガイドラインは「考え方の指針」

✔ 初見語でも基本条文で判断

✔ 故意の不実告知は絶対NG

✔ 自然死は原則告知不要

✔ 賃貸は「概ね3年」が目安


最後に【受験生へのメッセージ】

宅建試験では、

知らない言葉が出た瞬間に思考停止しないこと

が何より大切です。

今回のように、

知らない用語 + 見たことのないガイドライン

でも、

落ち着いて条文の原理原則に立ち返れば解ける

問題は非常に多いです。

新しい言葉に惑わされず、

「これは宅建業法のどのルールに当てはめればいいか?」

と考える癖をつけていきましょう。

タイトルとURLをコピーしました