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【宅建試験対策】印紙税の基礎知識!

宅建
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宅建試験では、「印紙税」についての問題が2年に一度程度の頻度で出題されます。特に売買契約書や贈与契約書など、不動産取引に関連する文書が課税対象かどうかを判断する力が必要です。この記事では、印紙税の基本、課税対象文書と非課税文書、具体的な契約ごとの課税対象金額、さらに国や地方自治体が関与する場合の例外について詳しく解説します。


宅建試験合格のポイントについては以下で解説しています。

印紙税とは?

印紙税とは、一定の取引に関する文書を作成する際に課される税金です。課税対象の文書には、所定の金額の「収入印紙」を貼り、消印をする必要があります。

印紙税の目的は、契約や取引の文書化を促し、取引の信頼性を高めることです。課税文書に印紙を貼らなかった場合や、不足していた場合は、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されることがあるため、注意が必要です。

課税対象となる文書(印紙税法別表第一)

印紙税がかかる文書は、「課税文書」と呼ばれ、代表的なものは以下の通りです。

  • 不動産売買契約書(第1号文書)
  • 不動産交換契約書(第1号文書)
  • 不動産贈与契約書(第1号文書)
  • 請負契約書(第2号文書)
  • 金銭消費貸借契約書(第5号文書)

特に宅建試験では「第1号文書(売買・交換・贈与契約書)」が重要です。

課税対象外の文書(非課税文書)

次のような文書は、印紙税がかかりません。

  • 契約の申し込み書や見積書
  • 質権設定契約書、抵当権設定契約書
  • 建物賃貸借契約書
  • 領収金額が5万円未満の領収書
  • 電子契約書(電子データとして作成された契約書)

契約ごとの課税対象金額

宅建試験で特に問われる、不動産取引に関する契約ごとの課税対象となる金額について見ていきましょう。

売買契約

売買契約書に記載された「売買代金の額」が課税対象となります。

例:不動産の売買代金が3,000万円 → 3,000万円が課税対象

交換契約

交換契約では、交換する不動産のうち「高い方の評価額」が課税対象になります。

例:A土地(評価額4,000万円)とB土地(評価額3,500万円)を交換 → 課税対象額4,000万円

贈与契約

贈与契約書は金額の記載のない文書として扱われ、印紙税額は一律200円です

契約変更

契約変更で、契約金額が増加する場合は「増加額」が課税対象になります。また、減額の場合は金額の記載のない契約とみなされ、印紙税額200円となります。ただし、単なる軽微な修正や日付の変更などは課税対象になりません。

例:売買契約の金額を2,000万円から3,000万円に変更 → 増加額1,000万円が課税対象

例:売買契約の金額を4,000万円から3,000万円に変更 → 金額記載のない契約とみなされ印紙税200円

国や地方自治体が契約相手方の場合の例外

国や地方自治体が契約当事者となる場合、非課税になる例外があります。国または地方自治体と民間企業の間で契約を交わし、双方にて契約書を保管する契約とした際、民間企業が保管する文書は国・地方自治体が作成したとみなされ非課税になります。一方、国・地方自治体が保管する契約書の方は、通常の契約と同額のは印紙税が必要です。
全部が非課税にならないことに注意が必要です。

過去問に挑戦(2022年問23)

問題:印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
  2. 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
  3. 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
  4. 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

【回答】3
(解説)
1、覚書という名称ですが、契約金額が記載され、実質的に契約書とみなされるため課税対象です
2、譲渡金額が記載されている場合、その合計額が課税対象となり、本件の場合9,000万円が対象です。
3、契約を変更する覚書も課税対象となるため、本問は正解です。
4、駐車場は駐車設備が建物とみなされ、建物賃貸借契約書と同様の扱いとなるため非課税です。

まとめ

宅建試験では、印紙税の課税対象文書の判断が重要です。特に以下の点を押さえておきましょう。

  • 売買・交換・贈与契約書は課税対象
  • 交換契約では高い方の評価額が基準となる
  • 国や地方自治体が契約当事者の場合は、国・地方自治体が発行した文書は非課税で、保管の文書は課税

この知識をしっかり押さえて、宅建試験の印紙税の問題をクリアしましょう!

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