宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
今回は宅建業法の中でも頻出の「監督処分と罰則」について解説していきます。
宅建業者や宅地建物取引士が法令違反を行った場合に課されるペナルティには、「行政機関による監督処分」と「裁判所による罰則」の2種類があります。
それぞれの違いや処分の種類、該当事例、処分を下す権限者、さらに重要な例外規定まで、例題も交えて体系的に整理していきます。


⸻
監督処分と罰則の全体像
まずは2つの処分の違いを押さえましょう。
- 監督処分:行政機関(国土交通大臣や都道府県知事)が行う指導的処分
- 罰則:裁判所が科す懲役・罰金等の法的制裁
宅建業法に違反すると、まずは監督処分、それでも改善が見られない場合や重大な違反があった場合には罰則が科されることになります。

⸻
宅建業者に対する監督処分の種類と内容
宅建業者への監督処分には次の3種類があります。
1. 指示処分
最も軽い処分で、違反行為を是正させるための命令です。
処分権者は以下の2者。
- 免許権者(国土交通大臣または知事)
- 違反行為が行われた場所の知事
【例】名簿に登載、公告なし。従わない場合は業務停止処分へ。
2. 業務停止処分
1年以内の業務の全部または一部の停止命令。
処分権者は指示処分と同じ。
【公告あり】【名簿登載あり】【従わないと免許取消・罰則対象】
3. 免許取消処分
最も重い処分で、宅建業者としての資格を失います。
処分権者は免許権者のみ。違反場所の知事では不可。
【公告あり】【名簿抹消】【正当な理由なく1年以上事業をしない場合も対象】
例題1
免許取消処分を下すことができるのは誰か?
A. 違反行為があった場所の知事
B. 登録された都道府県知事
C. 宅建業者の免許権者
D. すべての都道府県知事
正解 → C

⸻
宅地建物取引士に対する監督処分の種類
取引士への監督処分は以下の3つ。
1. 指示処分
違反行為に対して是正命令を出すもの。
処分権者は
- 登録している都道府県知事
- 違反行為を行った場所を管轄する知事
2. 事務禁止処分
最長1年、取引士業務の禁止。
処分権者は指示処分と同じ。
3. 登録消除処分
最も重い処分で、取引士登録を抹消。
処分権者は登録している都道府県知事のみ
例題2
登録消除処分を下すことができるのは誰か?
A. 違反行為のあった都道府県知事
B. 登録している都道府県知事
C. 国土交通大臣
D. 免許を持つ宅建業者の所属知事
正解 → B

⸻
聴聞制度と例外
監督処分を下す前には原則「聴聞」が行われます。
宅建業者や取引士の言い分を聞き、証拠提出の機会を与える制度です。
【例外】
- 業者の存在や所在地が不明な場合には聴聞は不要
⸻
指導・勧告・立入検査
国土交通大臣や都道府県知事は、宅建業者や取引士に対して以下のことが可能です。
- 報告要求
- 帳簿等の閲覧
- 立入検査
- 指導・助言・勧告
※知事の権限は管轄内の業者・取引士のみに限定
⸻
罰則の種類と重さ
違反行為に対して裁判所が科す罰則には3種類あります。
1. 過料(10万円以下、行政制裁)
2. 罰金(裁判所制裁)
3. 懲役または罰金、または併科(最も重い)
【最も重い処罰の例】
- 名義貸し
- 無免許営業
- 停止命令違反
- 不正手段による免許取得
→ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、または両方
【両罰規定】
代表者・役員などが違反した場合、本人だけでなく法人にも罰金(最大1億円)が科される可能性があります。
⸻
主な罰則の一覧(抜粋)
違反内容 | 処罰内容 |
重要事項の不告知 | 2年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
不当な報酬請求 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
誇大広告 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
無免許で広告表示 | 100万円以下の罰金 |
名簿変更届出違反 | 50万円以下の罰金 |
取引士証未返納 | 10万円以下の過料 |
⸻

試験対策まとめとアドバイス
- 監督処分と罰則の違いを明確に区別すること
- 処分を下す権限者の違いに注意(例:免許取消は免許権者のみ)
- 公告の有無、名簿登載・抹消の違いも試験で狙われやすい
- 罰則の重さは「懲役」「罰金」「過料」の順で確認
- 「両罰規定」の存在を忘れずに!
例題や表を活用して繰り返し確認し、得点源にしていきましょう!