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【宅建試験対策】農地法3条・4条・5条の違いを徹底解説!

宅建
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宅建試験では、農地法が頻出テーマの一つです。その中でも3条・4条・5条の違いは、受験生が混乱しやすいポイント。この記事では、それぞれの条文の違いをわかりやすく解説し、過去問を使って理解を深めていきます!

宅建試験合格のポイントについては下記で解説しています。

農地法とは?

農地法は、農地の適正な利用を確保するための法律です。農地の売買や転用には原則として許可が必要であり、無許可で行うと無効になることがあります。

農地法3条・4条・5条の違いとは?

農地法には3つの重要な許可制度があります。

条文許可の対象誰が許可を出す?
3条許可農地の所有権・賃借権の移転農業委員会農家が農地を買う・借りる
4条許可農地を農地以外に転用都道府県知事(市街化区域は届出)農地を駐車場にする
5条許可農地を転用しつつ、権利を移転都道府県知事(市街化区域は届出)農地を転用し、第三者に売る

ポイントは、「農地のまま権利を移すのか(3条)」と、「農地以外に転用するのか(4条・5条)」です。

各条文の詳細解説

(1)農地法3条:農地の権利移動

ポイント

  • 「農地のまま」権利を移転(売買・貸借)する場合に適用
  • 許可を出すのは 農業委員会
  • 転用(農地以外にすること)はできない

具体例

  • AさんがBさんの農地を買う
  • AさんがBさんから農地を借りる
  • AさんがBさんに農地を貸す

許可が不要なケース

  • 相続による取得(農業委員会への届出は必要)

(2)農地法4条:所有者が農地を転用

ポイント

  • 自分の農地を農地以外にする(宅地、駐車場、工場など)
  • 許可を出すのは 都道府県知事(または政令市の市長)
  • 市街化区域内なら農業委員会への届出だけでOK

具体例

  • Aさんが所有する農地を駐車場にする
  • Aさんが自分の農地を宅地にする

許可が不要なケース

  • 2アール未満の自己所有の農地を農業用施設に供する場合

(3)農地法5条:農地を転用しつつ権利を移転

ポイント

  • 「農地のまま」ではなく、「転用+権利移動」を伴う場合
  • 許可を出すのは 都道府県知事(市街化区域なら届出)
  • 4条と異なり、転用する人と権利を取得する人が異なる

具体例

  • AさんがBさんに農地を売り、Bさんがそれを駐車場にする
  • AさんがBさんに農地を貸し、Bさんがそこに店舗を建てる

過去問にチャレンジ!

【問題1】(2023年 宅建試験 問21)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。

2.自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

3.法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

4.社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。

【解答】2(農地法4条許可)
(解説)

  • 許可不要の例外は2アール未満に限ります。

【問題2】(2021年 第2回 宅建試験 問21)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。

2.法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。

3.砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。

4.都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

【解答】3(農地法5条許可)
(解説)

  • 砂利採取のための使用は農地の転用にあたります。一時的な使用であっても農地法第5条に基づいた許可が必要です。

まとめ

条文内容許可を出すのは?
3条農地の権利移転(売買・貸借)農業委員会
4条自分の農地を転用都道府県知事(市街化区域なら農業委員会に届出)
5条農地を転用しつつ、権利を移転都道府県知事(市街化区域なら農業委員会に届出)

この表をしっかり覚え、過去問を解くことで得点源にしましょう!宅建試験合格を目指して頑張ってください!

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