はじめに
宅地建物取引業者(宅建業者)が適正に業務を行うための資力的基礎として、法律で定められている「保証制度」があります。宅建試験では必ず出題される重要分野です。本記事では特に「弁済業務保証金分担金」と「営業保証金」の違いについて詳しく解説します。
宅建試験合格のポイントについては以下で解説しています。
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保証協会とは
保証協会とは、宅地建物取引業法に基づいて設立された法人で、宅建業者が営業を行う際に必要な保証金の供託に関する業務を行っています。宅建業者は営業保証金を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付するかを選択することができます。
弁済業務保証金分担金について
1. 供託金額
弁済業務保証金分担金の額は、営業所の数に応じて以下のように定められています:
- 本店のみ(1事務所)の場合:60万円
- 本店+支店がある場合:
- 本店分:60万円
- 支店1か所につき:30万円
例えば、本店と2つの支店を持つ宅建業者が保証協会に加入する場合、分担金の合計は「60万円+30万円×2=120万円」となります。
2. 供託金の種類
弁済業務保証金分担金は、現金のみが納付可能です。営業保証金の供託時は利用可能な国債等での納付は不可です。
3. 供託の時期
弁済業務保証金分担金は、宅建業者が保証協会に加入する際に納付します。具体的には、宅建業の免許申請と同時に保証協会への加入申請を行い、保証協会から加入承認の通知を受けた日から2週間以内に納付する必要があります。
営業保証金との違い
1. 供託先の違い
- 営業保証金:法務局(供託所)に直接供託
- 弁済業務保証金分担金:保証協会に納付(保証協会がまとめて供託)
2. 金額の違い
- 営業保証金:
- 本店:1,000万円
- 支店1か所につき:500万円
- 弁済業務保証金分担金:
- 本店:60万円
- 支店1か所につき:30万円
実務上のポイント
- コスト面:弁済業務保証金分担金の方が金額が少ないため、資金面での負担が軽減されます。
- 手続きの簡便さ:保証協会に加入することで、保証金関連の事務手続きを協会がサポートしてくれます。
- 信用力:保証協会に加入していることで、消費者に対して一定の信頼感を与えることができます。

試験対策のポイント
- 供託金額の違いはよく出題されるので覚えるようにしましょう。
- 納付期限(2週間以内)も重要なポイントです
- 営業保証金と弁済業務保証金分担金の制度的な違いを理解しましょう
まとめ
宅建業者には「営業保証金の供託」または「保証協会への加入」のいずれかが義務付けられていますが、実務上は保証協会への加入を選択する業者が多数です。資金面での負担が軽く、手続きも簡便であるためです。試験では両者の違いを明確に理解し、金額や手続きなどの基本事項を確実に押さえておきましょう。