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宅建試験で必ず問われる占有権と所有権・用益物権の要点を徹底整理 占有の訴えから地役権まで例題付きで完全攻略

宅建
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宅建試験における「物権」の分野では、占有権や所有権に加え、地上権・地役権などの用益物権が頻出テーマとなっています。これらは一見複雑に感じられますが、それぞれの性質や要件を明確に理解すれば、得点源となる分野です。本記事では、重要ポイントを体系的に解説し、例題を通して理解を深めます。


占有権とは何かを理解しよう

占有権とは、物の事実上の支配状態に基づく権利であり、本権(所有権など)の有無に関係なく成立します。自己のためにする意思をもって物を支配することで取得され、代理人を通じても成立します。

占有権には、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転といった取得方法があり、それぞれ外形上の変化の有無に注目することが重要です。


占有訴権の3つの類型と提起期間

占有権を侵害された場合に認められる訴えは以下の3種類があります。

  • 占有保持の訴え(妨害の停止等)
  • 占有保全の訴え(妨害の予防)
  • 占有回収の訴え(返還請求)

提起期間には注意が必要で、占有回収の訴えは1年以内に限られる点も押さえておきましょう。


即時取得の成立要件とその例外

即時取得とは、動産を取引行為で取得した者が、善意・無過失かつ平穏・公然に占有したときに、所有権を取得する制度です。不動産には適用されず、「占有改定」による引渡しでは成立しない点に要注意です。

例:
Aが所有する時計をBが借りていたが、BがCに売却。Cが善意・無過失で占有を開始したなら、Cは即時取得できます。


所有権と相隣関係の具体的なルール

所有者は所有物を自由に使えますが、隣地との関係では「相隣関係」によって制限されることがあります。例えば、隣地に立ち入る際の通知義務や、枝と根の取り扱いに関する違いなどが定められています。

  • 枝は原則、切除の請求のみ可能(一定要件で自ら切除可能)
  • 根は、いつでも自ら切除可能

共有に関するルールと行為の分類

共有物の保存、管理、変更は、それぞれ必要な同意レベルが異なります。

  • 保存行為:単独で可能(例:不法占拠者への返還請求)
  • 管理行為:持分価格の過半数
  • 変更行為:全員の同意(例:共有地の売却)

また、共有物はいつでも分割請求ができ、協議が整わない場合には裁判で現物分割、賠償分割、競売による代金分割の方法が取られます。


所有者不明土地・管理不全土地に関する制度

所有者が不明な場合や、所有者がいても適切に管理されていない場合には、裁判所の判断により管理人が選任されることがあります。管理人の権限や報酬、報告義務についても押さえておきましょう。


地上権・永小作権・地役権の比較

項目地上権永小作権地役権
処分自由あり条件付きで可なし(要役地に従属)
対抗要件登記登記登記
対価任意必須(小作料)任意
存続期間任意20~50年(超過不可)任意

特に地役権は要役地の便益のために承役地を制限する権利であり、地役権の時効取得には継続性と外形上の認識可能性が必要です。


例題で理解をチェック!

例題1:次のうち、即時取得が認められるのはどれか?

ア.父から相続した土地
イ.友人から借りた車を譲り受けた
ウ.善意で中古店から買った腕時計
エ.差押えにより得た動産

正解:ウ
→ 善意・無過失・平穏・公然な取引行為による動産の占有なので即時取得が成立。


例題2:共有物の保存行為に該当するものはどれか?

ア.建物の賃貸借契約の締結
イ.不法占拠者への返還請求
ウ.庭木の伐採
エ.共有地の売却

正解:イ
→ 妨害排除や返還請求は「保存行為」として単独で可能。


まとめ

この記事で解説した内容は、宅建試験で毎年出題される重要テーマばかりです。特に以下の点は確実に押さえておきましょう。

  • 占有訴権の分類と提起期間
  • 即時取得の成立要件と対象外行為
  • 相隣関係の具体的制限(枝と根の違いなど)
  • 共有物の保存・管理・変更の違い
  • 地役権や地上権の本質と比較

次回は「担保物権」や「債権の譲渡・履行」について、例題付きでわかりやすく解説していきます。


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