宅建試験では「債権者代位権」と「詐害行為取消権」がしばしば出題されます。どちらも債権者が債務者の行動により損害を被るのを防ぐための制度ですが、その適用場面・効果・要件・行使方法には大きな違いがあります。
本記事では、両制度のポイントを比較しながら、試験で問われやすい点を丁寧に解説し、例題も交えて理解を深めていきます。


債権者代位権とは?債務者が動かないなら代わりに動く制度
債権者代位権の定義
債権者代位権とは、債務者が自らの権利を行使しないために財産が保全されず、債権回収が困難になるのを防ぐため、債権者が債務者に代わってその権利を行使できる制度です。
例:AがBに100万円貸していて、BがCに50万円の売掛金を持っているが、それを請求せず放置しているとき、AがBに代わってCに請求できる。
債権者代位権の行使要件
以下の要件すべてを満たす必要があります。
- 債務者が無資力(資産がなく支払い不能)
- 債務者が権利を行使していない
- 権利が一身専属権や差押禁止債権でない
- 債権者の債権が弁済期にある(保存行為は除く)
- 債権が強制執行で実現可能である
※一身専属権とは、本人のみが行使できる性質のもの(親権、離婚請求など)

行使方法とその範囲
- 自己の名で行使(債務者の代理人ではない)
- 裁判外でも行使可能
- 債権額の限度内でのみ行使できる(可分目的の場合)
- 登記移転のような「形式的処分」は請求不可(判例)
例:100万円の債権者Aが、債務者Bの500万円の売掛債権を代位行使 → Aは100万円まで請求可能。
債権者代位権の効果と転用
- 効果:回収された金銭は原則として債務者に帰属
→ ただし債権者は、自己債権との相殺で事実上の優先弁済を受けられる - 転用:金銭債権以外(例:登記請求権、土地明渡請求権など)の保全にも利用でき、無資力の要件は不要

詐害行為取消権とは?悪質な財産隠しを取り消す制度
詐害行為取消権の定義
詐害行為取消権とは、債務者が財産を第三者に譲渡するなどして債権者を害することを知りながら行為をしたとき、債権者がその行為を取り消し、財産を回復できる制度です。
例:Bが債務者であるにもかかわらず、唯一の不動産を友人Cに贈与 → A(債権者)はCへの贈与を取り消して不動産を回収可能。

詐害行為取消権の行使要件
- 債務者に関する要件
- 財産権を目的とした行為
- 債権者を害する意思(詐害意思)
- 行為によって無資力となったこと - 債権者に関する要件
- 金銭債権であること(特定物債権でも一定の例外あり)
- 原因が詐害行為より前に存在
- 強制執行により実現可能 - 受益者・転得者が悪意であること
- 詐害行為であることを知っていた
詐害行為取消権の行使方法
- 裁判上の請求のみ可能(裁判外不可)
- 自己の名で行使する
- 相手方は受益者または転得者(債務者は被告にならない)
詐害行為取消権の効果と範囲
- 可分目的物の場合、債権額の限度で取消可能
- 返還が困難な場合は価額の償還を請求可能
- 債権者が直接自己への支払・引渡しを請求可能
※債権者は優先弁済権を取得するわけではないが、相殺により事実上の優先弁済を受けることができる。
行使期間と消滅時効
- 主観的起算点:債権者が詐害行為を知ったときから2年
- 客観的起算点:詐害行為のときから10年
→ いずれか早い方で時効により権利が消滅

債権者代位権と詐害行為取消権の違いまとめ
比較項目 | 債権者代位権 | 詐害行為取消権 |
---|---|---|
趣旨 | 債務者が権利を行使しないことで財産が減るのを防ぐ | 債務者が財産を減らす行為そのものを取り消す |
行使要件 | 無資力、権利未行使、弁済期など | 詐害意思、悪意、金銭債権など |
行使方法 | 裁判外でもOK、自己の名で | 裁判のみ、自己の名で |
効果 | 回収金は債務者に属する(相殺で優先的効果あり) | 財産返還・償還請求可能(優先効果なし) |
実力チェック!例題で確認しよう
例題1:債権者代位権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?
ア.債権者は、債務者の配偶者の同居請求権を代位行使できる
イ.債務者が無資力でなくても、金銭債権の保全目的なら代位行使できる
ウ.債権者は、自己の名において債務者の権利を行使する
エ.債務者の権利を代位して行使する場合、登記の移転を自己に請求できる
正解:ウ
例題2:詐害行為取消権に関する記述のうち、誤っているものはどれか?
ア.行使には裁判所への請求が必要である
イ.債権者は取消後に直接自己への引渡しを求めることができる
ウ.受益者が善意であれば、取消請求は認められない
エ.行使は詐害行為のときから20年以内であれば可能である
正解:エ(→正しくは10年以内)

まとめ
債権者代位権と詐害行為取消権は、宅建試験における定番テーマでありながら、混同しやすい分野でもあります。以下のポイントを整理しておきましょう。
- 債権者代位権は「権利の未行使」に対する制度、裁判外でも使える
- 詐害行為取消権は「悪意による財産隠し」に対抗する制度、裁判のみ
- 両制度とも優先弁済権はないが、実質的に早く回収することができる
- 条件・対象・効果の違いを問う問題がよく出るので、条文と判例をあわせて学習することが重要
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