不動産を購入した際に課される税金の一つが「不動産取得税」です。
不動産取得税は、固定資産税と並んで宅建試験の頻出テーマであり、「誰に・いつ・どれくらい課税されるのか」を正確に押さえておく必要があります。
本記事では、不動産取得税の基本的な仕組みから、計算方法・税率・軽減措置・免税点までを、試験対策向けにわかりやすく解説します。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに一度だけ課税される地方税です。
課税主体は都道府県となります。
毎年課税される「固定資産税」と異なり、
👉 取得したタイミングで1回のみ課税される点が大きな違いです。
課税対象となる「取得」とは?
不動産取得税は、取得原因を問いません。
課税対象となる主な取得原因
- 売買(有償取得)
- 贈与(無償取得)
- 交換
- 建物の新築・増築・改築
👉 登記の有無は関係ありません。
課税されない取得
- 相続による取得
- これは宅建試験で非常によく問われます。
課税標準と評価額の考え方
課税標準
不動産取得税の課税標準は、
市町村の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)です。
✔ 売買価格や契約金額ではありません。
タワーマンションの評価補正(近年の重要ポイント)
居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)については、
階層別専有床面積補正率が導入されています。
これは、
- 高層階ほど市場価格が高い
という実態を評価額に反映させるための措置です。
👉 宅建試験では「評価額が補正されることがある」点を押さえておけば十分です。
税率(原則と特例)
不動産取得税の税率は以下のとおりです。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 土地 | 3% |
| 住宅 | 3% |
| 住宅以外の建物 | 4% |
※ 土地・住宅の3%は特例税率であり、試験ではこの数字を覚えておく必要があります。
不動産取得税の主な軽減措置
① 新築住宅の軽減措置
新築住宅を取得した場合、次の控除が受けられます。
- 固定資産評価額 − 1,200万円
適用要件(重要)
- 床面積:
50㎡以上240㎡以下
(一部の共同住宅等は40㎡以上)
② 住宅用地取得の軽減措置
住宅用の土地を取得した場合、次のいずれか高い方の金額が税額から控除されます。
- 150万円 × 税率
- 土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍
(1戸あたり200㎡が上限) × 税率
適用条件
- 土地取得後、一定期間内に住宅が新築されるなどの要件を満たすこと
免税点(課税されないケース)
次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
| 区分 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 10万円未満 |
| 新築・増改築した家屋 | 23万円未満 |
| 売買・贈与等で取得した家屋 | 12万円未満 |
👉 数字は頻出なので要暗記ポイントです。
申告と納付
申告期限
- 不動産を取得した日から原則10日以内
※ ただし、登記申請を行っている場合は申告不要とされています。
納付方法
- 都道府県から送付される納税通知書により
- 指定された期限までに納付します。
まとめ(宅建試験対策)
不動産取得税は、次のポイントを押さえることが重要です。
✅ 都道府県が課税する地方税
✅ 取得時に一度だけ課税
✅ 相続は非課税
✅ 課税標準は固定資産評価額
✅ 税率は「土地・住宅3%、住宅以外4%」
✅ 軽減措置と免税点は頻出
固定資産税との違いを意識しながら学習すると、混同を防ぐことができます。
※免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務判断については、税理士等の専門家にご相談ください。

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