以下は、賃貸住宅管理業法に基づき、賃貸住宅標準管理受託契約書(令和 3 年3 月版)を 賃貸不動産経営管理士試験 向けに分かりやすく整理しました。契約書そのもの(PDF)をもとに、重要ポイントを抽出しています。 (国土交通省)
1.この契約書の位置づけ・目的
- 賃貸住宅管理業者が、所有者(オーナー)から賃貸住宅の管理業務を受託する際の モデル契約書(ひな形) です。 (国土交通省)
- 契約書には、委託者(甲)・管理業者(乙)・物件・管理業務内容・報酬・義務・責任・解約・委託業務の再委託などが定められています。 (国土交通省)
- 試験対策では、「この契約書において管理業者が果たすべき義務・所有者が果たすべき義務」「契約条項の重要項目」を押さえておくことが有効です。
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2.主な構成と重要条項
以下、契約書の主要な条項を、試験で出やすい観点から整理します。
(1) 管理対象物件の明示(第1条)
- 「管理業務の対象となる賃貸住宅」について、建物名称・所在地・構造・階数・戸数・面積・附属施設等を明記すること。 (国土交通省)
- 住戸部分・共用部分(廊下・階段・エントランス等)の範囲を明確にすることも重要です。 (国土交通省)
(2) 管理業務の内容・方法・再委託(第9条、第13条)
- 管理業務には、「点検・清掃等」「修繕等」「家賃等の徴収等」「その他(入退去、空室管理等)」が含まれます。 (国土交通省)
- 管理業務を第三者に再委託する場合の要件について、「一括してすべてを委託してはならない」旨の定めあり。 (国土交通省)
- 所有者(甲)が管理業者(乙)に必要な情報提供を行う義務も規定されています。 (第16条) (国土交通省)
(3) 報酬・費用・支払方法(第4条~第6条)
- 管理報酬の額・支払期限・支払方法を定める。 (第4条) (国土交通省)
- 必要な費用(清掃・更新・修繕など)を所有者が負担する旨の定め。 (第5条) (国土交通省)
- 入居者から徴収した家賃・敷金等を所有者へ引き渡す記載。 (第7条) (国土交通省)
(4) 財産の分別管理(第10条)
- 管理業者が受領する家賃・敷金・共益費等の金銭を、管理業者の固有財産と他の金銭と「分別管理」しなければならない。 (国土交通省)
(5) 入居者対応・情報提供義務(第23条)
(6) 善管注意義務・損害賠償責任(第18条)
- 管理業者は「善良なる管理者の注意義務」をもって業務を行わなければならず、管理業務に関して所有者または第三者に損害を与えた場合、賠償責任を負います。 (国土交通省)
(7) 契約の解除・契約期間(第20条~第22条)
3.試験対策上のポイント
賃貸不動産経営管理士試験で問われやすい論点を整理します。
- 「管理業務」とは何を含むか(維持保全+金銭徴収等)
- 管理業務を再委託する際の制限(全部一括委託の禁止)
- 分別管理義務:家賃等の金銭を管理業者の固有財産と区別する
- 管理受託契約書に記載すべき内容:期間、報酬、業務内容、再委託、入居者対応、解除条件等
- 入居者への通知義務:管理業務内容・連絡先等
- 善良なる管理者の注意義務と損害賠償責任
4.まとめ
この標準契約書は、賃貸住宅管理業における 受託契約の基本形 を提供するもので、実務だけでなく試験対策でも非常に重要な文書です。
特に、契約書を通じて管理業者・所有者・入居者それぞれの責任・義務を整理することが、出題時にも有効です。 本契約書の条項を「どのような場面で機能するか」「なぜその条項が必要か」を理解しておくと、論点を深められます。
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