今回は登録免許税に関する記事です。登録免許税も2年に一度くらいの頻度で出題されます。本記事では、課税標準、税率、軽減税率の適用条件まで詳しく解説します。最後に過去問も紹介するので、ぜひ理解を深めてください!
宅建試験合格のポイントについては以下で解説しています。
1. 登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の登記をする際にかかる税金です。
土地や建物の所有権移転登記、抵当権設定登記などの手続きの際に課税されます。
登記とは、法務局において不動産の権利関係を公に記録することを指します。不動産取引を行う際には、所有権を明確にするために必要な手続きです。

2. 課税標準とは?
課税標準とは、税額を計算する基礎となる金額のことです。登録免許税では、登記の種類によって課税標準が異なります。
登記の種類 | 課税標準 |
所有権保存登記 | 固定資産税評価額 |
所有権移転登記(売買) | 固定資産税評価額 |
所有権移転登記(相続) | 固定資産税評価額 |
抵当権設定登記 | 債権額(ローン借入額) |
※ 固定資産税評価額は、市町村が決定する評価額で、登記簿に記載される価格ではありません。
3. 税率とは?
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに異なります。
登記の種類 | 税率 |
所有権保存登記 | 0.4% |
所有権移転登記(売買) | 2.0% |
所有権移転登記(相続) | 0.4% |
抵当権設定登記 | 0.4% |
※ 税額は「課税標準 × 税率」で計算されます。

4. 軽減税率とは?
一定の条件を満たす場合、登録免許税の税率が軽減されます。
(1) 住宅用家屋の所有権保存登記
条件:新築または取得後1年以内の住宅で、個人が住居として使用するもの。
軽減税率:0.4% → 0.15%
(2) 住宅用家屋の所有権移転登記(売買)
条件:
- 自己の居住用住宅
- 個人での登記であること(法人は不可)
- 床面積50㎡以上
- 築年数が一定以下(昭和57年1月1日以降に建築)または耐震基準適合証明書あり
- 取得後1年以内に登記
軽減税率:2.0% → 0.3%
(3) 住宅ローン利用時の抵当権設定登記
条件:
- 取得した住宅のためのローンであること
- 住宅が自己の居住用であること
軽減税率:0.4% → 0.1%
5. 過去問に挑戦!
【令和2年度 問23 宅建試験 過去問】
Q. 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
2.この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
3.この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
4.過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
まとめ
- 登録免許税は不動産の登記時にかかる税金。
- 課税標準は固定資産税評価額または債権額(登記の種類による)。
- 税率は0.4%~2.0% で登記の種類により異なる。
- 一定の条件を満たせば軽減税率が適用される。
宅建試験では、税率や軽減税率の適用条件がよく問われます。本記事を参考にしっかり覚えましょう!