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不動産取得税を徹底解説!知っておくべき基本ポイント

宅建
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はじめに

昨日、固定資産税について解説しましたので、今日は不動産を購入する際に課される「不動産取得税」について解説していきます。本記事では、不動産取得税の基本から計算方法、軽減措置まで、しっかりと説明していきます。
昨日の固定資産税と不動産取得税のどちらも宅建試験の頻出事項です。
宅建試験合格のポイントは以下のページで解説しています。

固定資産税についてはこちら

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地や建物を購入した際に都道府県に支払う地方税のことです。不動産の取得に対して一度だけ課税される税金で、毎年課税される固定資産税とは異なります。

課税対象となる取得

有償、無償に関わらず、土地や建物を取得した際にかかります。交換や贈与によるものも含まれます。登記の有無も関係ありません。ただし、相続の場合については除きます。

課税標準と税率

不動産取得税の計算方法は以下のようになります:

  1. 課税標準額の算出
    • 原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によって定められます。
    • 取引価格が用いられるわけではありません。
    ※ 居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る補正があります。タワーマンションは一般に高層階の方が価格が高くなるため、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正されるように近年の改正によって変更になりました。
  2. 税率
    • 土地および住宅:3%
    • 住宅以外の建物:4%

軽減措置

いくつかの重要な軽減措置があります:

住宅の取得に関する軽減措置

新築住宅を取得する場合
 新築住宅の場合、評価額から1,200万円を控除します。ただし、住宅の床面積が50m2(マンションなど一定の場合は40m2)以上240m2以下であることが必要です。
住宅用地を取得する場合
 住宅用の土地を取得した場合は、次の(1)(2)のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。
(1)150万円×税率
(2)土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200m2を上限)×税率
 ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。

免税点

次の場合には不動産取得税は課税されません。

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
  • 売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合

申告と納付

申告期限

不動産を取得した日から10日以内です。ただし、登記申請をした場合、申告は不要です。

納付

各都道府県から送付される納税通知書により定められた期限までに納めることになります。

まとめ

不動産取得税は都道府県が課税する地方税です。相続時には課税されないことなどの例外と標準税率、軽減措置などの概要をしっかりと学習しておきましょう。固定資産税との対比もして、混同しないようにしましょう。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務相談は専門家にご相談ください。

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