桜が満開になっている地域も多くなってきたかと思います。桜の木の枝が飛び出しているのが気になるあなたは宅建士の資格を持っているか今年の受験者ですね。宅建試験では、民法の「所有権」に関する問題が頻出ですが、その中でも 隣地の枝や根の切り取り に関する規定が問われることがあります。2023年4月の民法改正でこの規定が変更され、より明確なルールが定められました。本記事では、試験対策として改正点を中心に解説します。
宅建試験合格のポイントは以下で解説しています。
改正前の規定(旧民法233条)
改正前の民法233条は以下のように定められていました。
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
しかし、隣地の所有者は、自己の土地に侵入した根を切り取ることができる。
この規定では、「枝」については竹木の所有者に切除を求めることしかできず、土地の所有者自身で勝手に切り取ることは認められていませんでした。一方で、「根」については、土地所有者が自ら切り取ることが認められていました。
2023年4月の改正点
2023年4月1日の改正民法では、隣地から越境した枝についても、「土地所有者が自ら切り取ることができる」ようになりました。改正後の条文は以下のとおりです。
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。ただし、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、隣地の所有者が自らその枝を切り取ることができる。
2. 隣地の所有者は、自己の土地に侵入した根を切り取ることができる。
この改正により、竹木の所有者が切除しない場合に限り、土地所有者自身が枝を切り取ることができるようになりました。


改正のポイント
1.「枝」の切除権限の拡大
- 改正前:竹木の所有者に切除を求めるしかなかった
- 改正後:竹木の所有者が相当期間内に切除しない場合は、隣地の所有者が自ら切り取ることができる
2.「根」についての規定は変更なし
- 土地所有者は従来どおり、自己の土地に侵入した根を自由に切り取ることができる

まとめ
- 「枝」についての改正(2023年4月施行)
- 竹木の所有者に切除を求めるのが原則
- ただし、一定期間内に切除しない場合、隣地の所有者が自ら切除可能
- 「根」についての規定は変更なし
- 隣地の所有者が自由に切り取ることができる
試験対策として、改正のポイントと「枝」と「根」の違いを正確に理解しておきましょう!
