賃貸借契約は宅建試験の権利関係で毎年のように出題される重要テーマです。今回はその中でも「賃借権の譲渡・転貸」および「賃貸借契約の終了」「原状回復義務」について、条文や判例の観点から詳しく解説し、例題で知識を定着させていきます。


賃借権の譲渡と転貸の基本
賃借権の譲渡とは?
賃借権は財産権であり、契約の内容によっては第三者に譲渡できます。ただし、貸主(賃貸人)の承諾が必要です。
例:Aが所有する建物をBが借りていた場合、BがAの承諾を得てCに賃借権を譲渡すると、今後の賃貸借関係はAとCの間に生じます。

転貸(又貸し)とは?
転貸とは、借主が第三者に賃借物を再び貸すことです。たとえばBがAから建物を借り、それをCに貸す場合、AとCの間に直接契約関係は生じませんが、特定の法律効果が発生します。
【補足】借地上の建物の譲渡は敷地の賃借権の譲渡と同視されます(判例)。一方で、建物の賃貸は借地の転貸には該当しません。

賃借権の譲渡・転貸の制限と契約解除
承諾なき譲渡・転貸の原則違反
借主は賃貸人の承諾なしに、賃借権の譲渡や物件の転貸はできません。これに違反すると、貸主は契約を解除することができます。
【判例】ただし、承諾なしの譲渡・転貸であっても、「賃貸人との信頼関係を破壊するほどの背信行為がない場合」は、解除できないこともあります。
適法な転貸が成立した場合の効果
転貸借が賃貸人の承諾を得て適法に成立した場合、転借人は賃貸人に対して一定の義務を直接負います。
- 転借人は、賃貸人に対し、元の賃貸借契約の範囲で賃料支払等の義務を直接負う
- 転借人は、前払賃料をもって賃貸人に対抗できません
【例】BがAの建物を10万円で借り、Aの承諾を得てCに12万円で転貸した場合、CはAに10万円を直接支払う義務があります。

元契約の終了と転貸借の運命
A(貸主)とB(借主)の契約が終了した場合、C(転借人)に対する扱いは終了理由により異なります。
終了理由 | Cに対して明渡請求できるか |
---|---|
合意解除 | 原則、できない(信義則違反) |
債務不履行解除 | 原則、できる(通知不要) |
※債務不履行による解除の場合、賃貸人は通知なしに転借人に明渡しを請求でき、請求により転貸借も終了します。

賃貸借契約の終了要件
賃貸借契約は以下のような場合に終了します。
- 契約期間の満了
- 合意解除
- 債務不履行解除
- 目的物の滅失等による使用収益不能
また、以下の事情により当事者から解除・解約される場合もあります。
借主からの解除・解約が可能な場合
- 賃貸人の保存行為により契約目的が達成不能になったとき
- 賃借物の一部が滅失し、目的を達成できなくなったとき
- 期間の定めのない賃貸借において、解約申入れをしたとき
- 期間内解約ができる特約があるとき
貸主からの解除・解約が可能な場合
- 承諾なき譲渡・転貸がなされたとき
- 期間の定めのない賃貸借において、解約申入れをしたとき
- 期間内解約の特約があるとき
【重要】当事者が死亡しただけでは契約は終了しません。賃借権は相続の対象となります。
原状回復義務の範囲と免責条件
契約終了時、借主は通常の使用や経年変化を除いて、借用物を元の状態に戻す「原状回復義務」を負います。
- 通常の使用・経年劣化 → 原状回復不要
- 借主の過失や故意による損傷 → 原状回復義務あり
- 借主の責めに帰さない損傷 → 義務なし

実力チェック!例題で確認
例題1:次のうち、適法な転貸に関する記述として正しいものはどれか?
ア.転借人は賃貸人に対して義務を負わない
イ.賃料前払い分については賃貸人に対抗できる
ウ.転借人は賃貸人に対し直接債務を負う
エ.転貸借の成立には賃借人の単独の意思で足りる
正解:ウ
例題2:次のうち、賃貸借契約が終了しないものはどれか?
ア.賃借物が火災で全焼し使用不能になった
イ.賃貸人と賃借人が合意して契約を解除した
ウ.賃貸借契約の期間が満了した
エ.賃借人が死亡した
正解:エ
例題3:賃借人が原状回復義務を負わないケースとして正しいものはどれか?
ア.ペットが室内を汚した
イ.壁に自ら穴をあけて棚を設置した
ウ.経年変化によるクロスの色あせ
エ.友人が壊した家具の補修
正解:ウ

まとめ
今回の記事では、賃借権の譲渡・転貸から、契約終了・解除の要件、原状回復義務に至るまで、宅建試験で頻出のポイントを網羅的に解説しました。次の点を確実に理解しておきましょう。
- 賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要
- 転借人は賃貸人に対して直接債務を負うことがある
- 賃貸借契約の解除理由は貸主・借主それぞれに規定あり
- 原状回復義務は、過失・故意に起因する損傷が対象
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