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【賃貸不動産経営管理士試験対策】罰則・監督処分・登録取消しを徹底解説!

賃貸不動産経営管理士
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称「賃貸住宅管理業法」)における 罰則・監督処分・登録取消し等の制度 を、賃貸不動産経営管理士試験向けに整理しました。試験の頻出事項なので、しっかりと覚えておきましょう。


1.監督処分制度の枠組み

この法律では、登録を受けた賃貸住宅管理業者(または登録が必要な管理業者)に対し、業務遂行状況や登録要件の維持状況を監督し、違反があった場合には「指導・助言・勧告」「業務改善命令」「業務停止命令」「登録取消し」などの処分を科す仕組みが設けられています。 (jpm.jp)
例えば、法第22条には「業務改善命令」、法第23条には「登録の取消し又は業務停止処分」の規定があります。 (jpm.jp)
処分が公表されることもあり、信用に関する影響も大きいため、管理事業者にとって実務上非常に重要です。 (LIFULL HOME’S Business 仲介・管理)


2.登録の取消し等(法第23条)

この法律では、以下のような「取消し又は業務停止」の事由が定められています。 (jpm.jp)

主な取消し・停止の事由

  • 登録を受けた後、一定の欠格事由に該当したとき。
  • 業務管理者を選任しない、重要事項説明義務を著しく怠る、財産基盤が悪化している等、登録要件を満たさなくなったとき。
  • 登録を受けずに管理業を営んだ(登録義務違反)など重大な違反行為があったとき。
    これらいずれかに該当すれば、国土交通大臣は登録を「取消す」か、「1年以内の期間を定めて業務を停止させる」ことができます。 (jpm.jp)

実務上のポイント

登録取消し・業務停止の処分を受けると、管理受託契約の締結や管理業務の継続に大きな支障が出ます。登録取消しを受けた者や、その役員等は、一定期間再登録ができないような「登録拒否事由」に該当することもあります。 (LIFULL HOME’S Business 仲介・管理)


3.罰則規定(刑事罰)

この法律では、登録義務・名義貸しの禁止・業務停止命令違反等、様々な違反行為に対して刑事罰(懲役・罰金)の規定も設けられています。 (国土交通省)

主な罰則の内容

  • 「登録が必要な管理戸数の要件を満たしているのに、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ」等の場合: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金、又は併科。 (国土交通省)
  • 「名義貸し」で他人に賃貸住宅管理業を営ませた場合も上記同様。 (国土交通省)
  • 「業務停止命令を受けているのに、業務を継続した」等の場合: 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、又は併科。 (jpm.jp)
  • 軽微な届出漏れ・帳簿未備置・標識掲示義務違反等に対しては、 30万円以下の罰金 が規定されています。 (国土交通省)

注意すべき点

  • 両罰規定:法人だけでなく、その代表者・使用人・代理人等も対象となり得ます。 (不動産業の資格やお仕事のサイト)
  • 無登録営業や重度の違反は、管理事業者としての社会的信用を大きく損なうため、実務の現場で特に注意が必要です。

4.事例と試験対策上の整理ポイント

賃貸不動産経営管理士試験では「どのような違反でどのような処分・罰則があるか」を問う出題が出やすいため、以下のように整理しておくと有効です。

違反行為の種類対応する処分・罰則キーワード・チェックポイント
登録義務違反(無登録で200戸以上管理)1年以下懲役/100万円以下罰金登録必須、200戸以上、無登録
名義貸し・代理人による営業同上名義貸し禁止(法第11条)
業務停止命令違反6か月以下懲役/50万円以下罰金業務停止命令、継続営業
届出漏れ・帳簿未備置等軽微違反30万円以下罰金変更届、標識掲示、帳簿義務
登録取消し・業務停止登録取消し・1年以内の停止登録取消しの事由、監督処分

5.まとめ

  • 賃貸住宅管理業法は、登録制度の遵守を軸に、管理事業者の適正な運営を確保するため、監督処分制度と刑事罰制度を整備しています。
  • 試験対策としては、「登録すべき対象・時期・要件」「何が違反か」「それに対してどのような処分・罰則か」を整理することが非常に重要です。
  • 実務上も、管理受託契約・帳簿の備置・標識掲示・業務管理者の選任など義務を怠ると、行政処分・刑事罰・社会的信用の失墜といったリスクがあります。
  • 登録取消しを受けた者はその後も影響があります(再登録制限・信用問題)ため、業者としての体制整備は必須です。

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