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 【宅建試験対策】モデルルームの宅建業法上の扱いとは?ポイントを解説!

宅建
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宅建試験では、モデルルームに関する出題も見られます。試験では、モデルルームなどを総称して案内所と呼ばれます。モデルルームは実際の建物とは異なり、広告や売買契約と密接に関係するため、宅建業法のルールを正しく理解しておくことが重要です。この記事では、モデルルームに関する宅建業法上の規定を整理し、試験対策のポイントを解説します。

宅建試験合格のポイントについては以下で解説しています。

モデルルームとは?

モデルルームとは、マンションや一戸建ての販売促進のために設置される、実際の住戸を再現した見学用の施設です。特に未完成物件の販売時に活用され、購入希望者に具体的なイメージを持たせる目的で用いられます。

宅建業法上のモデルルームの取り扱い

(1) 広告の開始時期との関係

宅建業法では、売買広告の開始時期に制限があります。

  • 未完成物件開発許可 or 建築確認を受けた後でなければ広告不可(宅建業法第32条)。
  • 完成済み物件 → 許可不要で広告可能。

モデルルームを設置する時点では、まだ建築確認が下りていない場合もあります。この場合、広告を出すことはできません。ただし、単なる「事前案内所」として設置し、物件の広告や契約勧誘を行わない場合は問題ありません。

(2) 誇大広告の禁止(宅建業法第32条)

モデルルームはあくまで参考用の施設であり、実際の建物と異なる場合があります。そのため、広告や説明の際に以下のような誤解を与えないよう注意が必要です。

誇大広告とみなされる例

  • 実際には予定されていない設備(例:標準仕様でない高級キッチン)を「標準仕様」として案内する
  • 実際の敷地よりも広く見せる演出(例:隣接地も自社の敷地であるかのような誤解を招く配置)

このような誇大広告は宅建業法違反となり、業務停止処分の対象となる可能性があります。

(3) 重要事項説明との関係(宅建業法第35条)

モデルルームを見学した購入者に対して契約を進める場合、実際の建物と異なる点を正確に説明する義務があります。

特に説明が必要なポイント

  • モデルルームと実際の仕様(使用する建材、設備、間取りなど)の違い
  • モデルルームにあった家具や装飾品が販売物件には含まれないこと
  • モデルルームでは広く見えるが、実際の敷地や共用部分は異なる可能性

契約後に「モデルルームと違う」とトラブルになるケースもあるため、これらを重要事項説明書に明記し、口頭でも説明することが求められます。

宅建試験対策ポイント

宅建試験では、以下の点を重点的に押さえておきましょう。

モデルルームの広告規制

  • 未完成物件の場合は開発許可 or 建築確認後でなければ広告不可
  • 事前案内所としての使用は可能(広告を出さなければOK)

誇大広告の禁止

  • モデルルームの仕様を実際の物件と異なる形で案内すると違反

重要事項説明での注意点

  • モデルルームと異なる点(仕様、設備、敷地など)を明確に説明しなければならない

まとめ

モデルルームは不動産販売において重要な役割を持ちますが、宅建業法の観点では広告規制・誇大広告の禁止・重要事項説明の3点が特に重要です。

宅建試験では、モデルルームに関する問題が広告規制や誇大広告のテーマと絡めて出題されることが多いため、正しい知識を身につけておきましょう!

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