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宅建業法で定められた取引士の登録手続きと欠格要件の重要ポイントを徹底解説 宅地建物取引士を目指す受験者が押さえるべき法規のまとめ

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宅建試験の受験生の皆さん、宅地建物取引士の登録手続きや登録できない欠格要件について、具体的に理解していますか?本記事では、宅建業法で規定される登録の条件や欠格要件を、試験対策としてしっかりまとめて解説します。

登録手続きの流れと必要条件

宅地建物取引士になるには、宅建試験に合格した後、2年以上の実務経験を積むか、登録実務講習を修了する必要があります。その上で、宅建試験を受験した都道府県知事に対して登録申請を行います。登録完了後、取引士証の交付申請を行うことで、正式に宅建士として活動ができます。試験合格だけで終わりではないことを理解し、試験勉強の段階から手続きの流れも押さえておきましょう。

判断能力・財産問題による欠格要件

心身の障害で適正な判断ができない者や、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は登録できません。成年後見人や被保佐人についても個別審査が行われます。さらに、破産者でも復権後なら登録が可能な点は押さえておくべきポイントです。このあたりの例外規定も、よく試験問題に取り上げられます。

犯罪歴や暴力団関係者の登録制限

禁錮以上の刑を受け、執行が終わったか受けなくなった日から5年を経過していない者は登録できません。また、宅建業法違反や暴力関係の犯罪で罰金刑を受けた場合も、5年の経過が必要です。さらに、暴力団構成員であった者は、脱退から5年経過しないと登録ができません。具体的な年数や条件を、しっかり覚えましょう。

法人役員と免許取消処分の関係

法人が免許取消処分を受けた場合、その法人の役員も5年間は登録できません。この対象となるのは、取消処分の聴聞公告日前60日以内に役員だった者も含まれます。法人役員の責任の重さを問う問題も試験によく出るので、確実に理解しておく必要があります。

解散や廃業による処分逃れ防止規定

処分逃れ目的で相当の理由なく解散・廃業した場合、その者は5年間登録できません。法人の場合も同様で、合併により消滅した場合の役員も同様の制限を受けます。この趣旨と具体的な適用範囲も、よく出題されるので要チェックです。

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