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【宅建試験対策】 宅地建物取引士とは?試験合格後の流れと宅建士の役割を解説

宅建
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宅地建物取引士(以下、宅建士)は、不動産取引における専門家として重要な役割を担う国家資格です。不動産業界での活躍を目指す方にとって、宅建士の資格取得は大きな強みとなります。本記事では、宅建試験合格後の流れや宅建士の独占業務、必要な設置人数について詳しく解説します。

宅地建物取引士証の交付までの流れ

宅建試験に合格しても、すぐに宅建士として働けるわけではありません。宅建士として業務を行うためには、宅建試験を受験した都道府県に対して宅建士登録を行い、「宅地建物取引士証(取引士証)」の交付を受ける必要があります。


宅建試験合格のポイントは以下で解説しています。

宅建試験合格の有効期間

宅建試験の合格には有効期限がありません。一生有効です。
ただし、試験の不正が発覚するなどした場合は合格を取り消されることはあります。また、不正後の再試験は、都道府県知事により最大3年間、受験禁止期間を設けられることがあります。

宅建士登録

宅建試験を受験した都道府県に対して、登録申請を行います。現住所ではなく受験をした都道府県です。
登録も一生有効です。
登録には、宅建業者での2年間の実務経験が必要になります。実務経験が2年に満たない場合は国土交通大臣が指定する登録実務講習を受講し、修了する必要があります。

取引士証の交付

取引士証の交付にあたり、交付申請6ヶ月以内に行われる知事指定講習(法定講習)を受講しなければなりません。
ただし、試験に合格して1年以内の者は免除されます。登録した知事に対して、交付申請を行います。取引士証有効期間は交付を受けてから5年間になります。

宅建試験に合格してから交付を受けるまで、数ヶ月かかりますので、宅建士証を使って業務を早くしたい方は宅建試験に合格したら、できるだけ早く登録手続きを進めるのが望ましいでしょう。
ちなみに、私は1月半ばに登録申請を行いましたが、3月に入ってもまだ登録完了の連絡は届いてません。

宅建士証の交付要件

上述の流れである程度説明していますが、大事な所なので、あらためて交付要件についてもう一度書きます。宅建士として正式に業務を行うためには、「宅地建物取引士証」を取得しなければなりません。宅建士証の交付を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 宅建試験に合格していること
2. 都道府県知事の登録を受けていること
3. 「取引士証交付申請」を行い、交付を受けること

また、登録を受けるには、宅建業法に定める欠格要件(例:禁固刑以上の刑に処せられた場合など)に該当しないことが求められます。

宅建士の独占業務

宅建士は、不動産取引において重要な3つの業務を独占的に行うことができます。これを「宅建士の独占業務」といいます。
1. 重要事項の説明(35条書面の説明)

  • 不動産取引の契約前に、買主や借主に対して、取り扱う不動産についての重要な事項を説明する業務です。
  • 宅建士証を提示し、対面またはIT重説(テレビ会議等)で実施します。

2.重要事項説明書(35条書面)への記名・押印

  • 重要事項説明書には、必ず宅建士の記名・押印が必要です。

3.契約内容を記載した書面(37条書面)への記名・押印

  • 不動産契約の成立後に交付される契約書にも、宅建士の記名・押印が義務付けられています。

これらの業務は宅建士のみが行うことが許されており、無資格者が行うと違法となります。そのため、不動産業界では宅建士の資格が非常に重宝されています。

宅建業者に設置すべき宅建士の人数

不動産業を営む宅建業者には、一定数の宅建士を設置する義務があります。具体的には、

「事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で宅建士を設置する」

と宅建業法で定められています。たとえば、ある不動産会社の事務所に10人の従業員がいる場合、少なくとも2人の宅建士を設置しなければなりません。

この規定の背景には、不動産取引の適正化を図る目的があります。適切な人数の宅建士を配置することで、消費者保護を強化し、不動産取引の安全性を確保する狙いがあります。

まとめ

宅建士は、不動産取引の安全を守るために重要な役割を担う資格です。宅建試験に合格した後は、早めに登録申請を行い、宅建士証の交付を受けることが重要です。また、宅建士には独占業務があり、不動産業界では必須の資格といえます。

宅建試験の受験を考えている方は、合格後の流れや宅建士の役割をしっかり理解し、資格を最大限に活用できるよう準備を進めましょう!

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