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【試験対策】抵当権とは?賃貸不動産経営管理士試験の重要ポイントを解説!

賃貸不動産経営管理士
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賃貸不動産経営管理士試験では、民法や不動産登記法に関する「権利関係」の出題も多く、その中でも**抵当権(ていとうけん)**は重要テーマの一つです。
抵当権は、住宅ローンや不動産担保取引など、賃貸経営の現場にも密接に関係する制度です。
今回は、抵当権の基本から実務上の注意点、試験で問われやすい論点までを整理して解説します。


抵当権とは?(民法369条)

抵当権とは、「債権を担保するために、債務者や第三者の不動産に設定し、その占有を移さずに、その不動産から優先的に弁済を受ける権利」です。

■ ポイント

  • 債務者が返済できない場合に、抵当権者(=お金を貸した人)は競売によって優先的に弁済を受けられる
  • 不動産を引き渡す必要はなく、所有者はそのまま使用・賃貸することができます。
  • 抵当権は、登記によって効力を生じる(民法177条)。

抵当権設定の具体例

例えば、オーナーAが所有するアパートを担保にして銀行から融資を受ける場合、Aはそのアパートに抵当権を設定します。
もしAが返済不能になった場合、銀行は裁判所を通じてそのアパートを競売にかけ、売却代金から優先的に回収します。


抵当権の特徴

① 不動産に対する担保権

抵当権は土地や建物などの不動産にのみ設定できます。
動産や債権には通常、質権など別の担保権が利用されます。

② 占有を移さない

抵当権は、設定後も債務者が不動産を使用・収益できます。
これが、質権(目的物を引き渡す)との大きな違いです。

③ 物上代位

抵当不動産が保険金や売却代金などに変わった場合でも、抵当権者はその代金に優先弁済権を行使できる(民法372条)。
→ これを「物上代位」といいます。


抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権の効力は、原則として目的物の一体性を保つものにも及ぶとされています。

■ 具体的には

  • 建物に抵当権を設定した場合 → 附属設備(エレベーター・給湯設備など)にも効力が及ぶ。
  • 土地に抵当権を設定した場合 → その上の建物には原則として及ばない(別登記が必要)。

抵当権と賃貸借の関係

賃貸不動産経営管理士試験では、この「抵当権と賃貸借の関係」が特に狙われます。

■ 登記の前後関係がカギ!

  1. 賃貸借契約が先、抵当権が後の場合
     → 借家人(入居者)は、抵当権実行後も引き続き居住できます。
  2. 抵当権が先、賃貸借契約が後の場合
     → 抵当権実行により買受人に所有権が移転すると、借家人は退去を求められる可能性があります。
     (ただし、借地借家法の適用がある場合には保護されるケースもあり)

抵当権の消滅

抵当権は、次の場合に消滅します。

  • 被担保債権(ローンなど)が返済されたとき
  • 抵当不動産が競売により売却されたとき
  • 抵当権者が放棄したとき
  • 混同(債権者と債務者が同一人になる)したとき

抵当権に関する試験出題ポイント

分野内容出題傾向
抵当権の定義占有移転を伴わない担保権基本問題
登記登記しなければ第三者に対抗できない高頻度
物上代位保険金・売却代金にも効力が及ぶ応用問題
賃貸借との関係登記の前後関係で入居者保護が変わるよく出る
抵当権消滅弁済・競売・放棄・混同確認問題

例題

例題:
Aは自己所有の賃貸マンションに銀行の抵当権を設定し、その後、入居者Bと賃貸借契約を結んだ。
Aがローンを返済できず競売になり、Cが落札して所有権を取得した。
この場合、Bはマンションに住み続けることができるか?

解答:
できません。
抵当権設定登記がで、賃貸借契約がの場合、買受人CはBの賃貸借契約を引き継がず、退去を求めることができます。


まとめ

抵当権は、民法の中でも「不動産の担保」に関する基本的な制度です。
試験では、

  • 登記による効力の発生
  • 物上代位
  • 賃貸借との関係(登記の前後関係)
    の3つが特に重要ポイントです。

賃貸経営においても、所有物件に抵当権が設定されている場合、万一の競売で入居者が影響を受けることがあります。
実務と試験の両面から、抵当権の仕組みをしっかり理解しておきましょう。

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