2024年7月に宅地建物取引業法の改正がありました。直近の改正点は宅建試験の頻出ポイントです。その中でも最重要と思われる低廉な空き家等の報酬額の計算について解説していきます。
はじめに
宅建試験では、出題する年の4月1日の法律を基に出題されます。ですので、2024年7月の改正については2025年の試験から出題が始まります。空き家については国土交通省をはじめ、国として対策しなければならない課題になっていますので、新たな施作が今後も様々出てくることが想定されます。
宅建試験のポイントについては以下で解説しております。
売買取引の仲介手数料の上限額
宅地建物取引業者は、依頼者の一方(売主もしくは買主)から受領できる仲介手数料について、「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介について、上限30万円×1.1倍の金額(税込)まで受領できるようになりました。従来が物件価格400万円未満が対象で上限額も18万円×1.1倍まででしたので、物件価格及び上限額ともに大幅に増額されました。
○「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
賃貸借取引の仲介手数料の上限額
宅地建物取引業者は、貸主である依頼者から受領できる仲介手数料(税込)について、「長期の空家等」(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)の仲介について、上限1ヶ月分の賃料×2.2倍の金額(税込)を受領できるようになりました。
依頼者の双方(貸主及び借主)から受領できる仲介手数料の合計額の上限額も同じく1ヶ月分の賃料×2.2倍の金額(税込)受領できます。
こちらは今までなかった規定ですので新設です。
○「長期の空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・「現に長期間にわたって居住・事業等の用途に供されていない」
⇒ 少なくとも1年を超えるような期間にわたり居住者が不在となっている戸建の空き家や分譲マンションの空き室
・又は「将来にわたり居住・事業等の用途に供される見込みがない」
⇒ 相続等により利用されなくなった直後の戸建の空き家や分譲マンションの空き室であって、今後も所有者等による利用が見込まれないもの

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf
まとめ
空き家に関わる仲介手数料が
売買:
800万円未満の場合、30万円までOK
賃貸:
1か月の賃料の2倍までOK
