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宅建業法に基づく宅地建物取引業保証協会と弁済業務保証金制度の仕組みを完全解説 宅建試験に頻出する保証協会の役割と還付の流れを徹底攻略

宅建
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宅建試験を受験する皆さん、こんにちは。
本記事では宅建業法の中でも重要テーマのひとつである「宅地建物取引業保証協会」と「弁済業務保証金制度」について、試験によく出るポイントを徹底解説します。

この分野は営業保証金制度との違いを問うひっかけ問題が頻出するため、しっかりと制度の流れ・金額・還付の順序・限度額などを正確に理解しておく必要があります。
例題も交えながら、試験に直結する知識を身につけましょう。

宅地建物取引業保証協会とは

宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)とは、宅建業者のみを社員とする社団法人で、国土交通大臣の指定を受けた公益法人です。
現在、以下の2つの保証協会が存在します。

  • 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
  • 公益社団法人 不動産保証協会

宅建業者は、必ずどちらか1つにしか加入できません。両方の保証協会に加入することはできない点に注意しましょう。

保証協会に加入するメリット

宅建業者が保証協会に加入すると、営業保証金を法務局に供託する必要がなくなります。
代わりに保証協会に「弁済業務保証金分担金(分担金)」を納めることで、保証協会がまとめて法務局の供託所に弁済業務保証金を供託します。

加入手続きは簡便で、負担額も少なく済み、特に中小の宅建業者にとってはメリットが大きい制度です。

保証協会の必須業務と任意業務

保証協会の業務は、宅建業法によって「必ず行わなければならない業務」と「任意で行える業務」に分かれます。

必須業務

  • 弁済業務
  • 苦情の解決と結果の社員への周知
  • 宅地建物取引士への研修

任意業務

  • 手付金等保管事業
  • 一般保証業務
  • 宅建業の健全な発展を図るための事業

この必須と任意の違いは、試験で頻繁に問われるので必ず押さえましょう。

弁済業務保証金制度の仕組み

営業保証金制度では宅建業者が直接法務局へ保証金を供託しますが、保証協会制度では宅建業者が保証協会へ「分担金」を納付し、協会がまとめて供託所へ「弁済業務保証金」を供託します。

分担金の金額

宅建業者は加入時に以下の金額を保証協会に納付します。

  • 本店(主たる事務所):60万円
  • 支店(その他の事務所):1か所につき30万円

これが「分担金」と呼ばれ、保証協会が受け取って、1週間以内に同額の弁済業務保証金を供託します。

例題1

宅建業者A社が本店と支店2か所を開設し保証協会に加入する場合、A社が納める分担金の総額はいくらか。

A. 60万円
B. 90万円
C. 120万円
D. 150万円

正解と解説
C。本店60万円+支店30万円×2=120万円。

還付の流れ

営業保証金と弁済業務保証金で還付の手続きは異なります。
弁済業務保証金では、還付請求者(顧客)はまず保証協会に認証を申し出ます。保証協会がその債権が正当であると認めた場合、認証を行い、その旨を還付請求者に通知します。
通知を受けた請求者は、法務局の供託所に還付請求を行い、弁済業務保証金から還付を受けます。

営業保証金との違い

  • 営業保証金:顧客が直接供託所へ還付請求
  • 弁済業務保証金:まず保証協会の認証を受け、その後供託所へ還付請求

例題2

弁済業務保証金から還付を受ける場合、顧客が最初に行うべき相手は誰か。

A. 供託所
B. 保証協会
C. 宅建業者
D. 国土交通大臣

正解と解説
B。まず保証協会に認証の申し出を行う。

還付の限度額

弁済業務保証金から還付を受ける場合、その限度額は次のとおりです。

「もしその宅建業者が営業保証金制度を選択していたならば供託すべき金額」

つまり、

  • 本店1,000万円
  • 支店1か所500万円

これを基準に還付の限度額が決まります。

例題3

本店+支店2か所の宅建業者が保証協会の社員である場合、弁済業務保証金の還付限度額はいくらか。

A. 120万円
B. 1,500万円
C. 2,000万円
D. 1,000万円

正解と解説
C。本店1,000万円+支店500万円×2=2,000万円。

還付後の不足補填(還付充当金)

還付が実行されると、供託所にある弁済業務保証金が減ります。
この不足分については、保証協会がまず補填し、後日原因となった宅建業者が保証協会に対し「還付充当金」を納付します。

宅建業者は、通知を受けた日から2週間以内に納付しなければ、保証協会の社員資格を失います。

特別分担金の徴収

還付が相次ぎ、保証協会の準備金でも足りない場合は、臨時で「特別分担金」が社員である宅建業者から徴収される場合もあります。
この場合、通知を受けた宅建業者は1ヶ月以内に特別分担金を納付しなければ、やはり社員資格を失います。

例題4

保証協会が特別分担金の納付を通知した場合、宅建業者は通知を受けた日から何日以内に納付しなければならないか。

A. 1週間
B. 2週間
C. 1か月
D. 3か月

正解と解説
C。1か月以内に納付が必要。


試験攻略ポイントまとめ

宅建試験ではこの分野から必ず数問出題されます。
以下を押さえれば得点源にできます。

  • 加入する保証協会は1つだけ
  • 本店60万円・支店30万円の分担金
  • 保証協会は1週間以内に弁済業務保証金を供託
  • 還付請求は保証協会→供託所の順
  • 還付限度額は営業保証金を基準
  • 不足分は還付充当金を宅建業者が納付
  • 特別分担金の納付期限は1か月以内
  • 必須業務・任意業務の区別

このあたりを例題形式で反復学習するのが合格のコツです。


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