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【宅建業法違反】業としての取引とは?宅建免許なしでの売買は違法

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宅建試験の受験生にとって、宅建業法の理解は非常に重要です。今回のニュースでは、「業として」不動産取引を行ったにもかかわらず、宅建業の免許を取得していなかった人物が逮捕されました。この事例をもとに、「業として」の意味や、免許が必要な取引について解説します。


宅建業法違反のニュース概要

今回逮捕されたのは、静岡県富士市の46歳の男性。2022年9月から2024年5月にかけて、免許を持たずに複数回の不動産売買を行っていました。

  • 4つの物件を730万円で購入し、計1385万円で売却
  • 利益は655万円に上るとみられる
  • さらに約50件の取引も疑われている

このように、免許なしで継続的に売買を繰り返していたことが問題視され、宅建業法違反で逮捕されました。

こちらがそのニュース記事です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0074f5021bbb5b7ac0c83f1e566c984cb3f263c1

「業として」とは?宅建業法の適用範囲

宅建業法では、以下の条件に該当する取引には 宅建業の免許が必要 です。
1. 「業として」行うこと
2. 不特定多数を相手に、不動産の売買・交換・賃貸・媒介・代理を行うこと

では、「業として」とは何でしょうか?

① 繰り返し・継続的に行っている

「1回だけなら大丈夫?」と思うかもしれませんが、数回の取引であっても業として認められるケースがあります。今回のニュースのように、4件程度でも逮捕される可能性があるのです。

② 営利目的で行っている

自己の居住用物件を売るのではなく、利益を得る目的で売買を繰り返している場合、「業として」行っていると判断されます。

③ 社会的に見て事業と認識される

「副業感覚でちょっと売買しているだけ」という言い訳は通用しません。取引の規模や回数によっては、社会的に事業とみなされ、免許が必要になる のです。

宅建業法違反のリスクとは?

宅建業の免許を持たずに「業として」不動産取引を行った場合、以下のような罰則が科されます。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • もしくはその両方

さらに、宅建業法違反によって逮捕されると、社会的信用の失墜 につながります。不動産取引は大きな金額が動くため、法律を守らない取引は厳しく取り締まられます。

宅建試験対策:「業として」取引する場合は免許が必要!

宅建試験では、「業として」の定義が問われることがあります。今回の事件のように、数回の取引でも免許が必要と判断されるケースがある ことを押さえておきましょう。

また、以下のポイントも重要です。

個人であっても、反復・継続すれば「業として」扱われる
法人でなくても、営利目的なら免許が必要
「たまたまの売買」ではなく、計画的に繰り返していれば違法

宅建業法をしっかり理解し、試験対策をしましょう!

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