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ワンストップ特例制度とは?

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1/10で締め切りになるので、宅建試験とは全く関係ないですが、ワンストップ特例制度について、初めての方にも分かるように整理して解説します。

ワンストップ特例制度とは、年末調整を利用している給与所得の人のうち、ふるさと納税をした人が、確定申告をしなくても住民税の控除を受けられる制度です。

通常、ふるさと納税をすると確定申告が必要ですが、
一定の条件を満たす場合に限り、自治体への申請だけで手続きが完結します。


制度の目的

  • 確定申告が面倒
  • 書類作成が難しい
  • 会社員で普段申告をしない

こうした人でも、簡単にふるさと納税を利用できるようにするための制度です。


利用できる人の条件

次の すべてを満たす人 が対象です。

① 確定申告が不要な人

  • 給与所得のみの会社員
  • 医療費控除など、他に申告が必要ない人

※自営業者や、医療費控除等で確定申告をする人は対象外です。

② ふるさと納税先が「5自治体以内」

  • 年間の寄附先が 5自治体まで
  • 同じ自治体に複数回寄附しても 1自治体としてカウント

手続きの流れ

① ふるさと納税を行う

ポータルサイト(楽天ふるさと納税、さとふる等)で寄附します。

② ワンストップ特例申請書を提出

寄附した自治体ごとに、

  • ワンストップ特例申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)

寄附した翌年1月10日まで に郵送またはWebで申請します。

Webの申請には対応していない自治体もあるので必ず確認をしてください。

③ 住民税から控除

申告手続き不要で、
6月以降の住民税から自動的に控除されます。


控除の仕組み

  • 所得税からの還付はありません
  • 控除額は 全額住民税から差し引かれます

※確定申告の場合は
「所得税の還付+住民税控除」
になりますが、金額自体は基本的に同じです。

ただし、住宅ローン控除を受けていて、控除額が所得税を上回っている方は注意が必要です。基本的には確定申告をする方が損になります。給与所得控除以外に収入がない方は原則ワンストップ特例制度を利用することをおすすめします。


注意点(よくあるミス)

① 1自治体でも6か所以上になると無効

→ その場合は 確定申告が必要になります。

② 申請期限を過ぎると無効

→ 翌年1月10日必着です。

③ 確定申告をすると特例は使えない

→ 医療費控除などで確定申告をすると
ワンストップ特例は自動的にリセットされます。


こんな人におすすめ

  • 会社員で確定申告をしたくない人
  • 寄附先が5自治体以内の人
  • ふるさと納税を手軽に始めたい人

まとめ

  • ワンストップ特例制度は
    確定申告不要でふるさと納税の控除を受けられる制度
  • 条件は
    「確定申告不要」+「5自治体以内」
  • 申請期限は
    翌年1月10日必着

正しく使えば、手間なく節税メリットを受けられる便利な制度です。

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